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有給休暇

有給休暇とは

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、取得しても賃金が減額されない休暇のことです。 年次有給休暇が付与される要件は、雇い入れの日から6か月経過したとき、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば10日の有給休暇が付与されます。

有給休暇の法的意味

最高裁判決より有給休暇は、労働者の権利であり、労働者が「請求」して使用者に「承認」してもらうという観念はなく、また、有給休暇の使途などは使用者の干渉を許さない労働者の自由とされています。
したがって、有給休暇を取得するのに労働者は、使用者に対して理由を伝えることも書く必要もありません。

労働基準法39条では、使用者は、労働者の有給休暇の取得時季(時季指定権)に年休を与えなくてはならないとしています。「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、会社は指定された年休時季を変更できる(時季変更権)としていますが、それが認められるのは「客観的に見て、その時に労働者に会社を休まれたら、会社が正常に運営できない」という具体的な事情があるときです。

有給休暇取得に対する不利益な取り扱い

使用者は、 労働者が年休を取得したことを理由に, 賃金や賞与の支給およびその他の処遇において不利益な取り扱いをしてはなりません。(労働基準法136条)
また、労働者が有給休暇を取得する際、合理的な理由もなく有給休暇取得申請の取下げを強要するような行為、発言は違法となります。

有給休暇の事後請求

年休の事後請求および当日の請求を認めるかどうかは、使用者の判断に委ねられています。しかし、実際には急病等やむを得ない場合は欠勤・遅刻等は事後申請でも認められているので、就業規則に、「急病等やむを得ない場合は事後請求を認める」と記載さているか確認しておくとよいでしょう。

有給休暇の取得を認められなかったり、しつこく理由を聞かれた場合は、ユニオンちよだにご相談ください。

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