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退職勧奨

退職勧奨とは

退職勧奨とは、使用者が労働者に対し,自発的に退職を促したり説得するなどの行為をいいますが、このような退職勧奨の行為自体は、違法性が生じるものではありません。
しかし、退職勧奨をされた労働者側も、それに応じる必要はありません。あくまで、退職をお願いしているだけです。したがって、労働者が同意しない限り、労働契約の合意解約は成立しません。退職勧奨を受けて悩んでる方は、ユニオンちよだにご相談ください。今後不当な退職勧奨が行われる可能性があります。
また、使用者からの退職勧奨が止まない場合は、内容証明郵便等で勧奨を止めるように通告しておくのもよいでしょう。

違法な退職勧奨(退職強要)

使用者は、退職勧奨をできるとしても、労働者が自由な意思決定を妨げられるような強迫的な退職勧奨は許されません。また、説得の回数、期間、手段などは社会通念上相当であることが求められ、そのやり方が強制的なものや執拗なものである場合には不法行為とみなし、使用者に損害賠償責任を求めることができます。以下は判例による違法な退職勧奨の判断のポイントです。

自主退職を拒否した原告に対し、長時間の面接や、「強く」「直接的な表現」を用いた退職勧奨が行われており、不法行為が成立します。(日本航空事件、H24.11.29)

退職を強要するための職場における暴力行為、いやがらせなどは不法行為として慰謝料を求めることもできます。(エールフランス事件、H8.3.27東京高裁)

労働者を、長時間部屋に押しとどめて懲戒解雇をほのめかして、退職を強要し提出させた退職届は、脅迫により無効となります。(ソニー事件、H14.4.9東京地裁判決)

退職に関する面談を受けて悩んでいる方、執拗な退職勧奨を受けて悩んでいる方は、ユニオンちよだにご相談ください。
ユニオンちよだでは、相談者の希望があれば、使用者側と団体交渉をおこない、執拗な退職勧奨をしないよう申し入れます。また悪質な退職勧奨に関しては即時止めるようにします。

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