~千代田区内某企業の休職期間満了で自然退職させられた事件~

「自然退職(自動退職)」をめぐる労働問題が非常に増えています。うつ病など心の病で休職せざるを得ない労働者は多いと思いますが、一般的に休職する際、従業員は診断書を提出し会社は就業規則に基づき休職命令(休職期間など)を出します。しかし、中には就業規則上の休職期間を知らせないまま休職させてしまいトラブルになっているケースがあります。例えば、ある日突然、会社より「休職期間満了により自然退職となります」という通知が届いたり、「あとなん日で復職可能の診断書を提出してください」と言われたりします。そして気が付いたら、いつの間にか退職(解雇)させられたという労働相談が増えています。この企業の場合、従業員Aさんが2ヵ月間の療養(休職)が必要という診断書を提出していましたが、約1ヵ月後、突然、休職期間満了により自然退職させられました。

メンタルを患い休職する方は、上司のパワハラや悪質な退職勧奨に起因していることが多く、そのため会社は、当初から復職を認めないというスタンスの会社もあると思います。この企業のケースでも、私たちは解雇撤回を求めていましたが、会社は頑なに拒否したため労働審判となりつい先日審判が出ました。審判では、Aさんの退職日が自然退職日ではなく雇用期間満了日とされたため、経緯からするとやはり違法性のある自然退職だったと思われます。

厚生労働省では、心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰するために、職場復帰プログラムの策定や関連規程を整備することを会社に推奨しています。私たちは、従業員が復職する際、こうしたガイドラインに則って実行することを会社側に求めています。労働者側も休職に入る前に必ず休職期間を確認することが必要です。仮に、復職を会社が認めなかったり、休職期間中に完治が見込めない場合は、ユニオンちよだやCU東京に早めに相談することが大切です。