2013年3月解決
◆2013年3月4日、S企画から解雇されたTさん。団体交渉を行ったが、解決に至らず、Tさんは労働審判を申し立てた。労働審判で会社側は、団交で提示した解決金を下回る金額を解決金として提示。Tさんと組合は本訴の構えを築きながら会社周辺の抗議宣伝で会社の不当性を訴える。ついに会社側は姿勢をあらため、解決に至る。
◆2013年3月22日、M社での残業代未払いとたたかったGさんとYさんを支援して団交を2回行う。その後会社側の顧問弁護士との交渉を粘り強くおこなうことで本人の意向に沿って解決。
◆2013年3月27日、運転代行会社から退職強要を受けたS組合員から相談あり。電話で会社に退職強要をやめるよう求め、撤回させる。
2013年4月解決
◆2013年4月3日、秋葉原にあるT社から解雇された組合員のAさんの解雇撤回を求めて団交を行う。会社側はAさんの「不祥事」をいくつも並べて解雇が正当なものであと主張したが、その中にはAさんの責任とは言えないものも含まれていた。そのほかの「不祥事」についてもそれを解雇の理由とすることは、「社会通念上相当」とは認められないと主張。Tさんの希望に沿って解決。
2013年7月解決
◆医療・介護関連事業を展開するS社の社員として派遣され医療事務をするSさんは、パート契約への変更を告げられた。さらに派遣先上司によるパワハラも受け、労働相談を通じてユニオンに加入(2013年7月)。私たちはただちに団体交渉を申し入れ、雇用契約の一方的な不利益の撤回をさせる。また、経営陣にパワハラの中止のために手を打つことを求めた結果、Sさんは新たな病院で勤務を続けている。
2013年8月解決
◆製薬会社で働くHさんは、事務所移転に伴い担当業務がなくなることを理由に雇い止め通告を受け来所し、相談を通してユニオンに加入。2013年2月以降交渉を重ねた。雇い止めの撤回はできなかったが、2013年8月、本人の希望に沿った内容の条件を勝ち取り、解決。
◆不動産会社に勤務するMさんは、事務ミスを理由に降格され(2012年10月)、新たに着任した上司からパワハラを受け、さらに副社長から退職勧奨を受けた(2013年1月)。Mさんは、労働相談を通してユニオンに加入(2013年6月)。ユニオンの役員と顧問弁護士のアドバイスを受けたMさんは屈せず、労働局と法務省人権擁護局に訴え、2013年8月、あっせんを通して会社側が慰謝料を支払うことで合意に至り、解決。
2013年9月解決
◆各種旅行用品の開発・販売を行う会社で働くTさんは、労基法で定められた休みも取らずに働き続けた上に退職勧奨を受け、体調を崩す。相談に来所したTさんをユニオンに迎え入れ、会社との間で交渉を重ね、2013年9月、会社との間で本人の意向に沿った内容で解決。
◆勤務先の専務から退職強要を受けたTさんは相談を通してユニオンに加入。2013年5月、私たちは団交で退職強要の中止と残業代の支払いを求める。オーナーの死去という予期せぬ事態もあり、2013年9月、Tさんの納得のできる条件で合意し解決。
2013年11月解決
◆T社オーナーによるハラスメントの中止と残業代の支払い、定年の約束の履行などを求めて2013年5月に団交を行ったが、オーナーは自らの非を認めず、U組合員はユニオンちよだの顧問弁護士と相談し、労働審判を申し立てて闘い、2013年11月、本人の意向に沿った内容で解決。
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