東京都労働委員会へ提出した不当労働行為救済申立書の一部を公開します。
概要は、Aさんが社長から執拗に自主退職を迫られたので団体交渉を申し入れたら 、会社は団交拒否をしてきました。会社は団交拒否をしたとしても、結局、逃げ切ることは出来ません。

 

被申立人  所在地:東京都千代田区大手町1-9-2大手町フィナンシャルシティグランキューブ18階

名称:株式会社Air Admin8

代表取締役社長:関 仲良

 

第1 不当労働行為を構成する具体的事実

1.組合加入に至る経緯

■■■(以下■■という)は、■■年■■月■■日、株式会社Air Admin8(以下被申立人という)に入社した。(甲第1号証)

ところが、試用期間が終わって間もないと思われる■■年■■月■■日20時30分頃、被申立人は、■■に対し、能力不足、改善がみられないという理由で翌日に「退職届」を提出するように迫った。

同年■■月■■日10時30分頃、被申立人は、自主退職を促す面談を行った。同日13時30分頃、被申立人は、■■は正社員にもかかわらず、「解雇ではなく、契約期間満了という理由で退職にするから■■」と迫った。同日15時30分、被申立人は、なおも執拗に退職を迫り、■■が拒否すると、「会社は赤字なんだから待ってられないんだ」と怒りはじめた。さらには、「反省文をかけ」、「■■、また会社に戻ってこい」と追い詰めた。

 

2.組合加入と団体交渉申入れ

■■は、上記の状況だったため、■■月■■日17時、申立人である「ユニオンちよだ」に相談に駆け込み、書記長である鈴木明彦が対応した。■■は、その場で組合に加入し、書記長が事態を打開するために被申立人に架電した。被申立人に対し、■■が組合に加入したこと、今日のところは退職勧奨をやめること、団体交渉申入書を送るので改めて団体交渉の場で話し合うことを説明した。しかし、被申立人は、その説明内容が理解できず、退職勧奨を正当化する説明に固執し続けた。

申立人は、■■月■■日付で「団体交渉申入書」(甲第2号証)、「労働組合加入通知書」(甲第3号証)を被申立人に送付した。

しかしながら、■■月■■日、被申立人から、「退職勧奨」は議題とならないという趣旨の回答がメールで届いた。(甲第4号証)そのため、申立人は、被申立人へ架電し、団体交渉申入書に記載している議題で交渉に応じるよう説得したが受け入れられず、その後、団体交渉を拒否するかのようなメールが届いた。(甲第5号証)

申立人は、再度、団体交渉に応じるのかどうか確認のメールをしたが、その後、被申立人からは回答がなかった。(甲第6号証)

 

3.まとめ

上記の経緯から、被申立人は、事実上、退職勧奨を議題とした団体交渉に応じる考えはないと申立人は判断した。退職勧奨の面談については、■■が録音しており、申立人も確認しているが、被申立人は、退職勧奨を否定し「団体交渉の議題が理解できない、説明してください」と繰り返すだけで団体交渉に応じなかった。よって、申立人はやむなく救済申立を行った次第である。