AGCグリーンテック株式会社男女差別訴訟
東京地方裁判所勝訴判決の確定にあたっての声明
1 原告は、AGC株式会社の100%子会社であるAGCグリーンテック株式会社(以下「AGCグリーンテック」という。)に勤める「一般職」女性である。
訴訟提訴時(2020年8月14日)まで、AGCグリーンテックでは、「総合職」は過去1名の女性を除き全て男性であり、「一般職」は1名を除き全て女性であった。「一般職」男性は、原告が加入する労働組合が男女差別是正を求めた後に「一般職」として採用されている。
このような中、AGCグリーンテックは「総合職」には借り上げ社宅制度(以下「本件社宅制度」という。)を利用させて賃料の8割などの負担をするが、「一般職」には住宅手当を支払うのみであり、大きいときには約24倍もの格差が生じていた。
2 2024年5月13日、東京地方裁判所民事第33部合議乙B係(別所卓郎裁判長、根本宜之裁判官、大門信一郎裁判官(口頭弁論終結時))は、本件社宅制度について、間接差別に該当するとして違法と認め、不法行為に基づく損害賠償請求を認容する判決(以下「本判決」という。)を言い渡したが、AGCグリーンテックは控訴を断念し、同月28日に本判決が確定した。
本判決は、日本で初めて間接差別を違法と認め、かつ、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)に定めた三類型以外の間接差別についても違法と判断した点で、極めて画期的な判決である。
3 AGCグリーンテックは、控訴をしていないことからも、本判決が判示した本件社宅制度が間接差別に該当し違法であるという点を認めたものである。
本判決は、間接差別の是正に関し、「平成23年7月以降、被告が社宅制度の利用を総合職のみ認め、一般職に対して認めない運用を続けていることは、均等法の趣旨に照らせば、間接差別に該当し、被告はそれによる違法な状態を是正すべき義務を負っている。そして、被告がこうした状態を是正する場合、相当数の総合職が恩恵を受けている社宅制度自体を撤廃することは事実上困難であるから、一般職にも社宅制度の適用を認め、総合職と同一の基準で待遇すること以外に現実的な方策は考え難い。かかる方策をとることなく、間接差別に該当する措置を漫然と継続した被告の行為は違法であり、少なくとも過失が認められることから、被告はこれにより原告に生じた損害につき賠償する責任を負う。」と判示している。
このように、AGCグリーンテックは、控訴をせず、本判決を受け入れたのであるから、本判決が示すとおり、一般職にも社宅制度の適用を認め、総合職と同一の基準で待遇し、間接差別を是正し、重大な人権侵害を改めなけなければならない。
均等法の「法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る」(第1条)という趣旨や本判決が判示する上記内容に照らしても、「総合職」男性の待遇を下げて「一般職」女性との均等な待遇を確保したように見せかけることは決して許されるものではない。万が一、AGCグリーンテックが本件社宅制度を改悪して、「総合職」男性の待遇を引き下げるということがあれば、就業規則の不利益変更(労働契約法9条、10条)としてその効力は認められない。AGCグリーンテックの法的責任が生じ得るのみならず、男女差別を是正したものとは到底言えるものではなく、ビジネスと人権に関する指導原則の観点からして、親会社であるAGC株式会社も厳しい社会的批判は免れない。
原告、弁護団及び原告を支援する労働組合は、AGCグリーンテック及びAGC株式会社に対し、本判決を真摯に受け止め、本件社宅制度を一般職にも認めることでの是正を図ることを求める。
4 日本を代表する大企業の一つであるAGC株式会社の子会社でさえ、本判決が示した間接差別が存在することからすれば、日本の多くの企業においても間接差別が存在することが考えられる。本判決を契機として、企業には改めて自主的に間接差別を是正を図るべきである。
また、均等法第7条、同法施行規則2条は、間接差別となる対象事項を限定列挙しているが、本判決が示すとおり、均等法が定めたもの以外にも間接差別として違法となることが司法判断として明確になった。そのため、国会・政府には、均等法7条・同法施行規則2条による限定を撤廃し、間接差別をしてはならないことを明確にする法改正をすべきであるとともに、男女差別が依然として日本企業に存在することを直視し、格差やその合理的理由の立証責任の転換など、男女差別の是正を図ることが可能となる法制度に改めることが求められる。
以上
2024年5月29日
原告
原告弁護団
ユニオンちよだ
千代田区労働組合総連合
千代田区労働組合協議会