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退職勧奨

退職勧奨・退職強要について

職勧奨とは、使用者が労働者に対して、自発的に退職するように促す行為のことです。解雇とは、違い、単に「労働者に退職を勧める」という行為にしかすぎないので、労働者が退職することに合意しない限り、退職にはなりません。

そのため、会社から退職勧奨をされても、退職する意向がないのであれば、応じる必要はなく、「退職する意向はありません。」と伝えれば問題ありません。また、会社から退職合意書を示され、サイン・押印を迫られても、その場でするのではなく一旦持ち帰ってください。

使用者側から退職勧奨をされた場合は、メールや内容証明郵便等で、退職勧奨に応じる意向はないと、はっきり伝えることは大切です。

使用者が労働者に対して、執拗に退職を求めるなど、労働者の自由な意思の形成を妨げ、その名誉感情など人格的利益を侵害する態様で、違法な退職勧奨が行われることを退職強要と呼ぶことがあります。

退職強要と呼ばれるような違法な退職勧奨を受けた労働者は、使用者に対して、不法行為(民法709条)として損害賠償請求をすることができます。

例えば、以下の事案においては、退職勧奨が違法であると判断され、損害賠償請求が認められています。

  • ・上司らが繰り返し辞職を迫り、考慮の機会を与えないままその場で退職願の作成等の手続きをさせようとした事案(東部バス日光ほか事件・東京高裁令和3年6月16日労判1260号5頁)
  • ・退職勧奨に応じないことを表明していて、自発的に退職を選択する見込みがない労働者に対して、退職以外の選択肢がないかのような心理的圧力を加える言動を行い、掃除等を担当する配転を行ったうえで、名誉感情をいたずらに傷つける言動を繰り返した事案(メドエルジャパン事件・東京地判令和5年4月28日労判1328号65頁)

面談の場で退職合意書にサインを迫られても、その場でサインする必要は全くありません。

一度サイン・押印してしまうと、後から撤回(退職合意をなかったことにする)することは難しくなる場合がありますが、サイン・押印してしまった場合でも、それが錯誤や脅迫等に基づく場合は撤回できる場合もあります。

ユニオンちよだでは、使用者に執拗な退職勧奨をしないよう申し入れ、団体交渉をおこない、職場環境の改善に取り組むこともできます。

 

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