不利益変更とは
労働条件は、労使の合意によって変更することができるのが原則です。
他方で、使用者が労働条件を一方的に労働者にとって不利益な内容に変更(労働時間の延長、減給、退職金の減額、休日数減少など)することは原則できません。
そのため、使用者は労働者に対して不利益な労働条件に変更する際に同意を強く求めることがあります。しかし、このような同意を求められても、その内容に納得できないのであれば、同意する必要はありません。
また、使用者は就業規則を変更することによって労働条件を不利益に変更することもあります。この場合も以下の条件を満たす必要があります。
①変更後の就業規則を労働者に周知させること
かつ
②以下の事情に照らして就業規則の変更が合理的なものであること
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他就業規則の変更に係る事情
一方的に労働条件を不利益変更(労働時間の延長、減給、退職金の減額、休日数減少など)をされた、または労働条件の不利益変更に同意するよう強く求められて困っている場合は、ユニオンちよだにご相談ください。
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