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公益通報

公益通報

公益通報とは、公益通報者保護法に基づき、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

通報したことを理由に、通報者を解雇等の不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

通報の対象となる不正行為は、一定の法令違反行為とされてます。

例えば、他人のものを盗んだり横領したりする(刑法)、無許可で産業廃棄物を処分する(廃棄物処理法)などの犯罪行為や刑罰や過料につながる行為等が対象となっています。労働基準法上の刑罰が科される違法行為も対象です。

通報先は、事業者内部、権限のある行政機関、通報することで被害の発生や被害の拡大を防止しうる外部の者のいずれかとなります。

通報先に応じて、公益通報者保護法に基づく保護を受けるための保護要件が違います。

公益通報者保護法については、近年改正が続いています。

2020年には常時300人を超える労働者が働く事業者は、内部公益通報に対応するために必要な体制を整備する義務が課されるようになりました。

また2025年にも改正が行われており、遅くとも2026年中には、上記体制整備義務の強化、公益通報者にフリーランスの追加、公益通報者を特定することを目的とする行為の禁止、公益通報を理由とする不利益な取り扱いを抑止するための罰則等が適用されることになります。

公益通報に関する相談もユニオンちよだにしてください。ユニオンちよだでは、公益通報に当たるかどうかを調べて、使用者への団体交渉はもちろん、行政機関への通報のサポートも可能です。

 

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